障害者福祉サービス
サービスの種類
居宅介護
日常生活に支障のある障害者(児)の居宅に、ホームヘルバーを派遣します。
このサービスは、利用者自らができることは行っていただき、できないことをヘルパーが支援するものです。
居宅介護のサービス内容は、利用者の身体に直接援助を行う「身体介護」と、掃除・洗濯・調理等の日常生活の援助を行う「家事援助」があります。
また、病院や診療所への定期的な通院や、公的手続または相談のために官公署を訪れる場合の外出支援を行う「通院等介助」及び「通院等乗降介助」のサービスがあります。
支給量は、利用者の障害支援区分、障害の種類及び程度その他の心身の状況、介護を行っている方の状況や環境等を総合的に判断して算出します。
①身体介護の内容 (以下例示) | ②家事援助の内容 (以下例示) |
食事介助 | 洗濯 |
排泄介助 | 掃除・ゴミ出し |
衣類の着脱 | 調理 |
身体の清拭 | 買い物(ヘルパーのみで行うもの) |
起床・就寝介助 | ベッドメイク |
身体整容(爪切り等) | 薬の受け取り ※1 |
体位交換 | 衣類の整理・被服の補修 |
服薬介助 水分補給 | |
日常の調理 |
※「薬の受け取り」は、処方箋がある場合のみヘルパーが薬局へ受け取りに行きます。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者または行動上著しい困難を有する知的・精神障害者で常時介護を必要とする方に対して、身体介護・家事援助・見守り・外出時(通院等含む)の移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。
重度訪間介護の内容(以下、例示)
・身体介護
・家事援助
・コミュニケーシ∃ン支援
・家電製品の操作等の援助
・外出時における移動中の介護
・見守り等リハビリ
居宅介護・重度訪間介護の対象とならないサービス
次に掲げるものは、利用できません。(以下、例示)
・利用者が不在時のサービス提供
・利用者以外の者のための家事援助
・利用者本人が使用する居室以外の掃除、日常生活を営むのに支障のないスペースの掃除、家族との共有部分
(利用者の使用により特段汚れてしまう場合や、同居家族が高齢・障害である等特段の事情がある場合で、支援が必要であると認められる場合を除く)の掃除
・おせち料理などの特別な手間がかかる調理
・大掃除、草むしり、ペットの世話
・家屋の修理やペンキ塗り
・留守番や接客
・医療行為や服薬管理
・金銭管理
・リハビリ、マッサージ、散髪等
・入院中や医療機関での診療中など保健医療サービスを利用している間(障害支援区分6の重度訪間介護利用者の場合、医療機関等における入院中のコミュニケーシ∃ン支援については一定期間の利用可能)
・利用者が経済活動中におけるサービス提供
同行援護
同行援護とは、視覚、視野、夜盲等の視覚障害者(児)向けの外出支援サービスです。
同行援護のサービス内容
・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
・移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
・排泄・食事等の介護
・その他外出する際に必要となる援助
※「同行援護」は居室内での外出準備、外出後の片づけ等はサービス提供ができないため、居室内での支援の必要がある方はお申し出ください。
お買い物、お散歩、ウォーキング、スポーツ、サークル活動、外食、コンサートやライブ、映画など、様々な余暇活動にご利用いただけます。
移動支援
外出時に支援を要する障害者向けの外出支援サービスです。
移動支援のサービス内容
①社会生活上必要不可欠な外出
・家族の入学式、卒業式、保護者懇談会、運動会等学校行事、PTA活動(保育所・幼稚園・学校)
・家計の維持、財産の保全に係る手続・相談(金融機関)※
・買物(商店、デパート、スーパー等)
・理容、美容(理髪店、美容院)
・住居の取得、賃貸、維持管理、補修に係る契約、相談(不動産店等)※
・その他、上記に準ずる外出
②余暇活動等のための外出
・各種行事、 研修会
・余暇、スポーツ、文化活動(映画館、体育館、美術館、各種講座等)
・初詣、墓参りなど社会的慣習
・ボランテイア活動
・その他、上記に準ずる外出
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